2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
故意は内心の心の中の問題なので、結局はその外形的な行為で推測をされるということになってしまうわけですが、こうやって因果関係を緩く解釈することが行き過ぎると、あるいはこの改正法に形式的に当てはまっていけば、自動車運転過失致死罪として非難されるべきか、あるいは危険運転致死罪として非難されるべきかの際に、ややもするとこの危険運転致死罪の方で起訴される方向に傾いていくのではないか、検察官の、言葉を換えていくと
故意は内心の心の中の問題なので、結局はその外形的な行為で推測をされるということになってしまうわけですが、こうやって因果関係を緩く解釈することが行き過ぎると、あるいはこの改正法に形式的に当てはまっていけば、自動車運転過失致死罪として非難されるべきか、あるいは危険運転致死罪として非難されるべきかの際に、ややもするとこの危険運転致死罪の方で起訴される方向に傾いていくのではないか、検察官の、言葉を換えていくと
ところが、傷害致死罪は三年以上の懲役であるのに対して、この危険運転致死罪は一年以上の懲役です。つまり、致死の場合には危険運転の方が罪としては軽いわけですね。これはどういう趣旨なんでしょうか。
平成十三年に危険運転致死傷罪が創設された際、その法定刑の上限につきましては、本罪が危険な自動車の運転行為により人を死傷させた場合における暴行の行為に基づく傷害あるいは傷害致死罪の特別類型としての性質をも有していること、自動車運転という事柄の性質上、一回の事故で多数の死傷者が生じ得るが、その場合も観念的競合となるので加重処罰されないことなどに鑑み、傷害、傷害致死罪と同程度としつつ、危険運転致死罪の法定刑
結果を重視し過ぎると、先ほども触れましたが、いわゆる冤罪といいますか、非常にそういったことが起き得るんではないかと思っていまして、また、この自動運転過失致死傷罪として非難されるべきか、あるいはこの危険運転致死罪として非難されるべきかのときに、この致死罪の方でしようということで検察がすれば、そういうふうに傾きやすいのではないかと思われますが、この点、どのようにお考えになっていらっしゃるかと、もう一つだけ
先ほどの他の先生方の質問にもお答えしましたが、例えばイギリスでは、従前二つに分けていたのですが、これが高速運転等に伴って生じた場合には、イギリスの道路交通法に所定の危険運転致死罪が成立するという裁判例が出ていますので、その部分では同じになっていますが、繰り返しますが、その攻撃的な運転や道路上の憤激をするということに着目されていて、それは心理学的な側面が重要視されているからだと思います。
危険運転致死罪の適用をめぐって、先生の論考の中に、この適用をめぐって罪刑法定主義に反する疑いというような言葉があったんですけれども、申し訳ないんですが、この疑いというのは、罪刑法定主義に反するという言い方じゃなくて、ちょっとファジーになっているんですけれども、その辺りは先生のどういった意図でやったんでしょうか。
なお、昨年中の死亡ひき逃げ事件の検挙件数は百二十八件でございましたが、このうち七件につきましては現に危険運転致死傷罪を適用して送致したところでございますので、やはり一定数、危険運転致死による死亡ひき逃げ事件というものもあるわけでございます。 私どもといたしましては、今後とも厳正かつ適正な捜査に努めてまいるようにしたいと考えているところでございます。
一方で、特に悪質な類型について、例えば危険運転致死罪が適用されない場合、先ほど橋爪参考人がおっしゃったことは全く私も同意見なんですけれども、過失犯として処罰する以外に、特に悪質な行為が行われた場合は、実際はより別の、自動車の運転に関する罪以外で、暴行ですとか傷害罪ですとか、そういった適用が実際に検討されている事例もあるという認識です。
この事件自体は、現時点では因果関係の解釈によって危険運転致死罪の成立は肯定されるという結論になっております。直前の停止行為それ自体は現行法の危険運転行為には当たらないとする一方で、その前の、当初のあおり行為は現行法の危険運転行為に該当するものであり、死亡という結果はその危険が現実化したものであるという解釈のもとで因果関係が肯定されております。
きょう、中継を見ていらっしゃる皆様方にも、危険運転致死罪のときもDV法のときも、やはり国民の世論が動かしたというところもありますので、ぜひ応援をしていただきたいというふうに思っております。 続きまして、ちょっと資料にはないんですけれども、再犯の件でございます。
実際の科刑状況においても、平成二十年以降、危険運転致死罪の適用件数は十から二十人台と少なく、自動車運転致死罪との間で宣告刑にもかなりの相違が見られます。中間類型の創設というのは、立法の在り方として非常に実際的と考えられるからでございます。 しかし、理論的には困難な面がございました。
確かにこれは危険運転致死罪における二十年の上限に比べるとやや低いというところはありますけれども、単にこの法定刑をそれ以上に上げれば逃げ得が、逃げる者がなくなるというわけでもありません。
ただ、その上であえて申し上げますと、まず第四条の罪につきましては、現在のアルコールの影響による危険運転致死罪の一年以上二十年以下の懲役という法定刑との差は幾らか残りますが、この四条の罪が成立し、その場合はほぼ間違いなく道路交通法違反の救護義務違反の罪が成立いたしますので、その併合罪加重により処断刑が十八年以下の懲役となりますことから、これによりまして、危険運転致死傷罪による重い処罰を免れるために、人
○政府参考人(稲田伸夫君) なかなか、ひき逃げ等の事案の発生というのは様々な要因によって左右されるところがございますので、ストレートに新たな罪の創設によってどの程度罪がというか、犯罪の発生が減少するかお答えするのは難しいところはございますが、いずれにいたしましても、危険運転致死罪の二十年以下と法定刑で僅か二年とはいえ差があるものの、やはり十八年以下というかなり重い罪で処断されることになりますことからいたしますと
○糸数慶子君 十八年の懲役という処断刑ですが、これは第二条の危険運転致死罪の二十年に比べると軽いとはいえ、相当に長期間であります。第四条を新設することによって期待される逃げ得の是正効果についてお伺いいたします。
確かにその意味では、二条一号の危険運転致死罪との間で差は残ります。二十年と十八年以下というところで残りますが、いわゆる逃げ得が生じている状況は、これにより一定程度是正されるのではないかというふうに考えているところでございます。
したがいまして、危険運転致死罪よりも軽い刑しか科すことができないという状態が生じるわけでございます。 したがいまして、アルコールまたは薬物を摂取し、このような死傷事故を起こした後に、危険運転致死傷罪による重い処罰を免れるために、救護義務違反の罪を犯してでも事故現場から逃走するという状況が、不幸にして生じ得ることになります。
何とかして危険運転致死罪の適用を求めたい旨を初めて弁護士に相談すると、意見陳述があることを教えてくれました。 その意見陳述のために奄美大島の裁判所に行くことになるのですが、そこで検察官は、私たちの顔を見るなり、自分が出した求刑に文句を言われたことは今までに一度もない、逃げ得と言うのであれば、署名活動でもして法律を変えなさい、これが検察官の第一声でした。その言葉は今も忘れることはありません。
そして、準危険運転致死罪と言われるものは最高刑が十五年になっています。そこで、ふっと見ただけでも、ああ、やはり逃げた方は罪が軽いのかというような改正になっています。
先ほども申し述べましたけれども、この危険運転致死、故意の認識の対象がものすごく難しい、立証も難しいということで、適用されてこなかった例も多数あるわけでございまして、こうやって新しい類型ができ上がるということは本当にいいことだというふうに私自身は思っております。今後は、これの運用状況を見守った上で、私自身も随時取り組んでまいりたいなというふうに思っております。 ありがとうございます。
○国務大臣(谷垣禎一君) 先ほど私御答弁した中で、危険運転致死の利用率、三二・三%と申し上げたようですが、老眼でちょっと、三二・二の間違いでございました。訂正させていただきたいと存じます。
ただ、これは罪名によってかなり実は違いまして、殺人では約一四・三%、それから危険運転致死では約三二・三%、それから強盗致死ないし強盗殺人では約二三・八%、それから自動車運転過失致死では約九・二%と。やはり被害者がお亡くなりになっている事件では比較的利用率が高いという状況にあるように見ております。
そして、二〇〇七年に、業務上過失致死の中から、危険運転致死に入らないけれども、自動車運転の過失致死傷罪についてだけ五年から七年に引き上げた。 悪質な交通事件が多いというのが一つこの背景にあるわけですけれども、実際には、この危険運転致死傷罪というのは、法律はできましたけれども、使い勝手が余りにも悪いだけじゃなくて、現場で見ると、余りにも社会的な常識に、国民の常識に合わないところが多過ぎる。
ですから、私たちは今、刑法の危険運転致死について、これはちょっと改正しなきゃならないんじゃないかという議員連盟をつくってやっていますけれども、死刑がおかしいと言う方が国会にもおられます、外にもおられます。だったらば、法改正を言うのが筋ですよ。法改正については一言も言わない。
○大口委員 危険運転致死罪でありますと、法定刑の上限が懲役二十年ですね。一年以上の有期懲役ということですから。これに問えない場合、最高懲役七年の自動車運転致死傷罪が問われる。 しかし、自動車運転致死傷罪で処罰する場合、仮に道交法違反との併合罪を考慮するとしましても、例えば酒酔い運転の場合は懲役五年ですが、併合罪の上限が懲役十年六月ですね。
ですから、法律に危険運転致死というのがあるわけですから、この危険運転致死を適用すべくいろいろ工夫があってしかるべきだと思いますけれども、これについて、警察庁と法務省、答えてください。
これに対して、きょうは被害者の御家族の方も来られていますけれども、要するに、危険運転致死の罪が適用されないで自動車運転過失致死になっている、これはおかしいんじゃないかということなんです。 まず、この名古屋の事故の概要について、警察、ちょっと説明してくれますか。
極めて悪質なケースで、それで危険運転致死を適用しようとしたけれどもなかなかできない、こういうことですね。 では、法務省に聞きます。 まず、危険運転致死傷罪というのは二〇〇一年に新しくできた犯罪です。これは、今までは交通事故は過失だったんだけれども、悪質なものは故意にしようということで、二〇〇一年に刑法を改正してできた法律ですけれども、できたときのいきさつを教えてください。
○滝副大臣 確かに平沢議員がおっしゃるように、福岡地裁あるいは福岡高裁、そして最高裁の一連の流れを見ますと、最初、福岡地裁での判決は過失致死傷罪ということでございましたのが、高裁、最高裁、いずれも危険運転致死罪というふうに変わってきておりますから、そういう意味では、判例も少しずつ、条文についての解釈はある意味では確定してきたと言ってもいいような状況ではないかということは、御指摘のとおりだろうと思います
名古屋における事案につきましては、御遺族の心情を第一に考えますと、このような事案については危険運転致死傷罪を適用すべきとの声があること、また、危険運転致死罪の適用を求める約三万人の署名が集まっていることも承知しております。 また、危険運転致死傷罪創設の際、委員御指摘のように、その対象を不当に拡大し、濫用すべきではないとの国会での附帯決議や御議論があったことも承知をしております。
ただ、一般論として申し上げれば、検察は、決して危険運転致死罪を意図的に除外したとかそういったことではなくて、さまざまな証拠関係を分析した結果そういう判断になったのであろう、このように思っております。
今回の御提案を申し上げている改正案で言えば、そのひき逃げの部分、つまり救護義務違反の部分だけ取り出せば法改正の対象にはなってはおりませんけれども、今申し上げたような危険運転致死罪であるとか自動車運転致死罪については公訴期間を延長するということになってございますので、一般的に言うと、その範疇で対応できるものというふうに考えております。
それから、今度はアルコールの影響、こういうもので正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、そして被害者を死亡させたような場合には、先ほどの自動車運転過失致死罪ではなくて危険運転致死罪、これが設けられておりますので、これが成立し得ることになるのではないかというふうに思います。
今回の公訴時効の期間延長の対象である遺棄致死罪や危険運転致死罪として処罰される例は少ないのではないのでしょうか。少ないとするならば、その理由もお教えください。
このカテゴリーに属するのは、故意の犯罪行為を犯して結果として人を死亡させた犯罪の既遂犯でございまして、無期刑が定められているものとしては強姦致死罪、二十年の有期刑が定められるものとしては傷害致死罪や危険運転致死罪などがございます。
これ、危険運転致死罪なんかはできましたけれども、なかなか実体法の改正というのは無理なところがあるので、それを待っていたらこれは公訴時効の問題は進まないということで、私ども、これは今回はあきらめたと、こういうことでございまして、先生のその点はおっしゃるとおりでございます。
そういう意味では、御趣旨、それからひき逃げ事件で被害を受けた皆さんにとっては大変なことではございますけれども、仮にその救護義務違反のみならず、危険運転致死でありますとか業務上過失等がありますと、自動車事故危険運転などがありますと、それはその犯罪が併せて処罰の対象となりますので、そちらの意味では公訴時効の延長ということが制度的には担保されるということになります。
廃止以外でも、もう先生もよく御理解をいただいているものと思いますけれども、今回公訴時効期間を倍に延長するというものもあるわけでございまして、たまたま単純な過失致死については対象外になっておりますけれども、先ほど来御議論のある強姦致死についても例えば十五年から三十年とか、あるいは危険運転致死についても十年から二十年、自動車運転過失致死についても五年から十年というふうに延長もしてございますので、いや、もっと
○副大臣(加藤公一君) この救護義務違反、いわゆるひき逃げが発生をするということになりますと、自動車運転過失致死罪なりあるいは危険運転致死罪なりがあって、それに加えてひき逃げ、救護義務違反が発生をするというふうに理解をいたしますと、その自動車運転過失致死罪あるいは危険運転致死罪につきましては、今回の法改正によって公訴時効の期間を倍に延長するということにさせていただいております。
それは、裁判員が重大事案にかかわるということで、殺人、強盗、放火、危険運転致死罪などという過程の中で、心理的な不安をどう抱えるかということがございます。特に、死刑というものを決定するという世界に類を見ない協議に加わる、その心理的な負担というのは非常に想像を絶するものがあるのではないかというふうに考えております。現在、どのような対策がなされているか、お伺いをしたいと思います。